君が代・判決あり。

君が代・裁判で最高裁が伴奏命令は合憲の判断を下し、上告を棄却した。
事の発端は日野市の小学校教諭が入学式で「君が代」のピアノ伴奏を拒否し懲戒処分を受けた・・・女性教諭は日教組であろう「校長の職務命令は思想、良心の自由を保障した憲法に違反する」と処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決の結末である。
君が代・も語句のみを部分的に解析すれば相容れない部分はあるが国歌として全体を見渡せば「君が代」ではないが斉唱、継承しても可笑しくない、語句、語尾を捕らえて云々いうのは「イイガカリ」に等しいし教壇に立つ者が思想良心の自由を盾に指示に背く行為は教育者にあるまじき行為、組織運営の要は規則と論理、不文律の慣習慣例である、コンナ教師が居るから学校現場が荒み、子供たちもジコチュウ人種が誕生する、分別のない者に教育は出来ない、社会人である自覚の元に行動すべしである。
君が代が国歌である以上「君が代」を歌う、弾くではなく、国歌を歌う、弾くである
教育基本法の改正案でも「愛国心愛郷心」が叫ばれているが煎じ詰めれば「家族愛・隣人愛」の世界につながって行く。
今回の判例は今後に一定の規範を示した、重みのある判例である。