2018-02-01から1日間の記事一覧

「老いるという事」PART2

友人のご主人が無くなり、遺産相続方法について相談を受ける。 特別、遺書が無ければ法に基づき相続人が遺産を受ける権利が有り司法書士、税理士に依頼し事務的に対処するのがベストと専門家を紹介。 考えてみると生前贈与なら「被相続人」の意思が反映でき…